年末調整とは?
公務員や会社員は月々の給与から税金が天引きされます。事前に給料から税金が差し引かれることを源泉徴収といいます。しかし、必ずしも毎月納めている金額は正しいとは限らないため、年末に納税額の最終調整をします。
年間の納税額は、「1月から12月までに支払いを受けた給与から各種控除額を引いた所得金額」に、「当該所得水準に応じた税率」を掛けて算出されます。年末調整で計算した本来の年税額に比べ、月々の給与天引き額が多い場合は税金が還付され、少なかった場合は追加で徴収されます。この手続きは給与支払者が行う義務となっています。
年末調整は総務と経理どっちの仕事?
結論から申し上げますと、総務/経理どちらも担当する可能性があります。年末調整の手続きを行う上で特に必要な資格などはないため、どの部署・課が担当するかは会社によって異なります。総務や経理部門以外であれば、人事労務課や庶務課が担当するパターンも多いです。
年末調整の流れは?
では、ここからは具体的に年末調整業務の進め方やスケジュールについて解説していきます。
人事担当者のおこなう年末調整業務は、大きく以下の3つに分けることができます。
①10月下旬~11月上旬|従業員への書類配布、年末調整に関する基本的な説明
まずは年末調整と対象となる従業員に年末調整に関する各種書類を配布します。
提出が遅れてしまう方などを見越して、その年の書類が税務署から配布されたタイミングで即配布することをオススメします。
書類の記入が不慣れな方も多いと思いますので、書き方に関するマニュアル等を配布したり、希望者に対して説明会を実施することでより円滑に手続きを進めることが可能です。
②11月上旬〜下旬|従業員からの書類回収、内容チェック
年末調整の担当者様にとって、この段階が最も大変な仕事でしょう。
毎年必ず実施している年末調整の手続きですが、税金に関してあまり詳しくない方からすると、何故このような書類手続きを毎年行う必要があるのかと不思議に思うかも知れません。
このように手続きに関して不慣れな方も多いため、期限内に提出できない、提出できたとしても記載内容に誤りがあることは多くの会社で起こっています。提出期限を守っていただき、出来る限り正しい記載をしていただきチェックの負担を最小限にすることがこの工程のポイントになります。
③所得税の確定後|所得税の還付もしくは追加徴収(給与天引き)
①〜②までの段階が終わると、所得税が確定し、多くの会社では12月度の給与を支払うタイミングで所得税の還付や追加徴収を実施します。
もしかしたら「年末調整はお金が少額返ってくるもの」と考えている方が多いかも知れませんが、実際のところ追加徴収となる場合も多いです。
このようなケースに備えて、追加徴収になった従業員に対してすぐ説明できるよう原因を調べておくことが望ましいです。
年末調整は当社にお任せください
毎年11月~12月にかけて、貴社のご担当者様は年末調整等に追われて大変お忙しいと思います。毎月の給与計算は何とかこなせているものの、年末調整申告書のチェックや、年税額の計算、源泉徴収票の作成は、難しく面倒な手続きになります。そこで「誰かに丸投げしたい…」という方は専門家である当社にお任せください。
年末調整代行サポートの流れ
①従業員様向けの案内文書の作成・編集
②回収済み申告書の内容および添付証明書のチェック
③不備・未回収申告書のリストアップ
④年末調整控除データの作成
⑤年税額の計算および12月最終給与への過不足税額転記
⑥源泉徴収票の発行
※その他「法定調書合計表資料の作成」等は別途費用が必要となります
上記の他、ご要望に応じたサポートをご用意しております。
年末調整をご依頼いただく際に、お客様にご用意いただく資料は
(1)「扶養控除等(異動)申告書」
(2)「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」
(3)「保険料控除等申告書」
(4)各種申告書に必要な添付書類等
(5)「給与台帳」
上記5点です。
上記資料をいただければ完全代行します。
年末調整代行サポート料金
基本料金 | 計算料金 |
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55,000円/人 | 2,200円/人 |
オプションサービス
オプション名 | 料金 |
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法定調書合計表作成 | 5,500円/件 |
支払調書作成(報酬・料金,不動産) | 1,650円/件 |
給与支払報告書(総括表)の作成、市区町村への提出 | 1市区町村 330円/件 |
※償却資産申告書の作成・提出(増減なしの場合) | 1市区町村 5,500円/件 |
※償却資産申告書の作成・提出(増減有りの場合) | 増減なし料金+1増減550円/件 |
※全て税込み表記
お問い合わせ
当社では、こうした「年末調整のお悩み」の解決をサポートします。
貴社の環境に応じて、適切なサポート内容をご提案します。
もちろんご相談内容は守秘義務により厳重に守られますので、ご安心ください。
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