在宅勤務手当の取り扱いと割増賃金の明確化
こんにちは!大田区クラウド経理代行オフィスです!在宅勤務が普及する中で、在宅勤務手当の取り扱いに関して疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。特に、在宅勤務手当と割増賃金の関係については、これまで明確なルールがありませんでした。本記事では、令和6年4月5日に厚生労働省から公表された通達に基づき、在宅勤務手当の取り扱いと割増賃金の明確化について解説します。この記事を読むことで、在宅勤務手当が割増賃金の算定にどのように影響するかを理解できます。
この記事は、在宅勤務制度を導入している企業の経営者や総務担当者の方々にぜひ読んでいただきたい内容です。在宅勤務手当の正しい取り扱いを知り、労働条件の適正な管理に役立ててください。
在宅勤務手当と割増賃金の取り扱い
厚生労働省から令和6年4月5日に公表された通達により、在宅勤務手当と割増賃金の取り扱いが明確化されました。これまで、在宅勤務手当は源泉所得税や社会保険料の算定において、実費弁償的なものは課税対象外とされていました。同様に、割増賃金の算定においても、在宅勤務手当が実費弁償的なものであれば、それは労働の対価ではなく、労働基準法上の賃金に該当しないことから、割増賃金の算定の基礎としないこととなりました。
例えば、在宅勤務手当が通信費や電気代など、業務に使用した実費に基づいて支給される場合、その手当は割増賃金の対象外となります。一方、毎月一定額を支給し、会社に返還を要しないものの場合は、実費弁償的なものとはみなされず、割増賃金算定の基礎に含まれることになります。
実費弁償的なものの考え方
在宅勤務手当が「実費弁償的なもの」に該当するかどうかは、労働者が実際に負担した費用のうち、業務のために使用した金額を特定し、その金額を精算するものであることが外形上明らかである必要があります。具体的には、就業規則や労働契約で、実費弁償分の計算方法が明示されていることが求められます。また、その計算方法が在宅勤務の実態を踏まえた合理的・客観的なものであることも重要です。
例えば、通信費や電気代については、業務と私用の区別が曖昧になるため、国税庁のFAQや合理的な単価を用いて計算することが求められます。通達では、具体的な計算方法として、通信費や電気代を基に実費弁償となる額を決定し、それを一定期間継続して支給する方法などが例示されています。
不利益変更との関係
既に実費弁償的な在宅勤務手当を支給しており、その手当を割増賃金算定の基礎に含めていた企業が、この通達を根拠に割増賃金算定の基礎から除くことは、「不利益変更」に該当します。そのため、既に手当を算定の基礎としている場合、これを除外することは後日に無効とされる可能性が高いので、注意が必要です。
まとめ
在宅勤務手当の取り扱いについて、今回の通達により割増賃金との関係が明確化されました。企業は、在宅勤務手当が実費弁償的なものであるかどうかを慎重に判断し、適切な取り扱いを行うことが求められます。在宅勤務制度を適切に運用し、労働条件の整備に努めましょう。
気になる方は是非、お気軽にご連絡ください。