退職者の年末調整と住民税の対応について
こんにちは!大田区クラウド経理代行オフィスです!年末調整の時期が近づいてきました。特に年の中途に退職した人にとって、年末調整や確定申告についての対応は複雑になることがあります。この記事では、退職者の年末調整や住民税の対応について詳しく解説し、再就職の有無に応じた対応方法をご紹介します。
この記事は、年の中途で退職した従業員を雇用していた企業の経理担当者や、退職後の手続きを控えている方に向けて書かれており、適切な年末調整を行うためのサポートを提供します。
年の中途に退職した人の年末調整
年末までに再就職した場合、新しい勤務先に前の勤務先から発行された源泉徴収票を提出することで、新しい勤務先で前の給与も含めた年末調整が行われます。一方、年末までに再就職しなかった場合、確定申告を行うことで前の勤務先で源泉徴収された所得税の還付を受けられる場合があります。
また、再就職にかかわらず、医療費控除や寄付金控除などの適用を受ける場合は、確定申告が必要です。確定申告による還付申告は、退職した年の翌年以降5年以内に行うことができます。
住民税の納付方法
住民税は前年の所得金額に基づいてその年の納税額が算定され、勤務先で毎月特別徴収されます。退職のタイミングによって納付方法が異なるので注意が必要です。
- 6月から12月までに退職した場合
本人の申し出により、退職時に未納分の住民税を一括で特別徴収することができます。一括徴収を受けない場合は、市区町村から本人に納税通知書が送付され、自身で納付を行う必要があります。 - 翌年1月から4月に退職した場合
原則として、5月末までに支給される給与や退職金から一括徴収されます。
退職した年の翌年分の住民税は、退職した年の所得に基づいて算定されるため、再就職しない場合でも納税通知書が送付され、各自での納付が必要です。
定額減税の扱い
退職所得の源泉徴収では定額減税は行われませんが、基準日在職者(令和6年6月1日)であった人が再就職した場合は、新しい勤務先の年末調整で定額減税の精算を行うことができます。再就職しない場合は、確定申告を通じて定額減税の適用を受けることが可能です。
また、配偶者が合計所得金額48万円以下である場合、給与所得者の同一生計配偶者として定額減税を受けることができます。この手続きについては、新たな申告書様式が国税庁のホームページに掲載されています。
まとめ
退職者の年末調整や住民税の対応は複雑な部分が多くありますが、再就職の有無や各種控除の申告方法を理解することで、正確に手続きを進めることが可能です。適切な対応を行い、年末調整や確定申告に備えましょう。
気になる方は是非、お気軽にご連絡ください。