フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行とその留意点

こんにちは!大田区クラウド経理代行オフィスです!フリーランスとして働く方や、フリーランスに業務を委託している事業者の皆さん、2024年11月1日から施行される「フリーランス・事業者間取引適正化等法」についてご存じでしょうか?この法律は、フリーランスと発注事業者間における取引の適正化やフリーランスの就業環境の整備を目的としています。この記事では、この新法のポイントと、特にフリーランスに業務を委託している事業者が気をつけるべき義務について解説します。

この記事は、フリーランスに業務を依頼している企業の経営者や総務担当者に向けて書かれており、法改正による新たな義務を正しく理解し、適切な対応を取ることができるようにサポートします。

フリーランス・事業者間取引適正化等法とは?

2024年11月1日に施行される「フリーランス・事業者間取引適正化等法」は、フリーランスと発注事業者間の取引に関するルールを整備するものです。フリーランスとは、業務委託を受ける事業者であり、従業員を使用しない個人事業主を指します。逆に、発注事業者はフリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用している企業が該当します。

ただし、従業員を使用しているフリーランスや、消費者と直接取引を行うフリーランスはこの法律の対象外となるため注意が必要です。

発注事業者が負う義務とは?

この法律に基づき、発注事業者はフリーランスに対していくつかの義務を負うことになります。具体的には、以下のような義務項目が挙げられています:

  • 取引条件の明示
    取引条件を直ちに書面または電子書面で明示する義務があります。
  • 期日内支払
    フリーランスに対する報酬は、60日以内に支払わなければなりません。
  • 禁止行為の徹底
    1か月以上の業務委託においては、報酬減額や返品、買いたたきなどの不当な行為は禁止されています。
  • 募集の表示
    募集時に虚偽や誤解を招く表示をしてはいけません。
  • 育児介護への配慮
    6か月以上の業務委託を行っている場合、育児や介護に配慮した対応が必要です。
  • ハラスメント対応
    フリーランスに対するハラスメントを防ぐ措置を講じる必要があります。
  • 中途解除の事前予告と理由開示
    6か月以上の業務委託の場合、解除の30日前までに予告し、解除の理由を開示する義務があります。

リスク回避のための対策

この新法により、発注事業者はフリーランスとの契約や取引条件に対して一層の注意が求められることとなります。取引条件の明確化やハラスメント防止策の実施など、従来の慣習に加えて新たな義務を遵守することで、トラブルの防止につながります。

特に、業務委託契約が実質的に雇用関係に近い場合には、労働者としての保護が適用される可能性があるため、適切な契約形態を選択することが重要です。

まとめ

フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行により、発注事業者はフリーランスとの取引において厳格なルールに従う必要があります。正しい契約を締結し、法的リスクを回避するために、この新法の内容を十分に理解しておくことが重要です。

気になる方は是非、お気軽にご連絡ください。

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