相続税の債務控除とは?債務免除がある場合の扱いと注意点
こんにちは!大田区クラウド経理代行オフィスです!
相続税の申告について調べている方の多くが、「借金やローンがあった場合、それは財産から差し引けるのか?」と疑問を持っているのではないでしょうか。
この記事では、「債務控除」の基本的な考え方から、債務免除が関係する少し複雑なケースまで、具体例を交えて解説していきます。
この記事を読むことで、被相続人に借入金があった場合、それが相続税の計算にどう影響するかが分かります。
さらに、実際の裁判例を参考に、どこに注意すべきかも明確になります。
この記事は、以下のような方におすすめです:
- 相続税の申告を控えている方
- 被相続人に借入金があった方
- 税理士・会計士などの士業関係者
- 相続に関して正しい知識を持っておきたい一般の方
債務控除とは?──借金があれば相続税は安くなる?
相続税の計算では、被相続人に借金があれば、その借金の金額を「債務控除」として相続財産の総額から差し引くことができます。
これは、実際に借金を返済する必要があるため、相続人が得る経済的利益(担税力)が減少すると考えられているからです。
たとえば、1億円の相続財産があっても、5000万円の借入金が残っていれば、相続税の計算は5000万円を基に行われます。
つまり、借金があればあるほど、相続税が軽くなる可能性があるということです。
確実な債務とは?──相続税の控除対象になるための条件
債務控除が認められるには、借金が「確実な債務」である必要があります。
確実な債務とは、「借入契約などに基づき、返済義務が明確で、債権者から履行が求められる状態にあるもの」を指します。
つまり、借金が存在するだけでは足りず、「返さなければいけない状況であること」が必要です。
仮に、契約上は借金があっても、債権者が「返さなくていいよ」と言っているような状態では、債務控除は認められません。
債務免除が予定されている場合は?──担税力が減らないケース
ここで一つ注意すべきポイントがあります。
借入金が「後から債務免除される」ことが確実な場合には、その借金は相続財産から控除できないことがあります。
これは、「担税力が減っていない」とみなされるからです。
たとえば、1億円の借金があっても、そのうち9000万円が免除されることが確実であれば、実際に返済するのは1000万円だけ。
この場合、相続人の経済的負担は小さいため、相続税の控除もそれに応じて制限されます。
停止条件付きの債務免除──弁済次第で借金が消えるケース
借入契約の中には、「一部を返せば、残りは免除する」という「停止条件付き」の債務免除がついていることがあります。
このような場合、裁判例では「条件の成就が確実」と判断されると、債務控除は認められないとされています。
実際の裁判例──16億円の債務が9億円免除されたケース
ある事例では、被相続人に16億円の借金がありました。
相続人は債権者との交渉で和解を成立させ、最終的に約9億円が免除されました。
相続税の申告時には、この9億円は「債務控除対象ではない」として扱い、増加した純資産に対して相続税を支払いました。
しかし、問題はこの債務免除によって「所得税」が課税されたことです。
つまり、「相続税でも課税され、所得税でも課税される」という二重課税の問題が発生しました。
この件では、相続人が裁判を起こして争いましたが、裁判所は「相続時点で債務免除が確実だった」として、債務控除の対象外と判断。
その根拠として、「資産状況的に分割金を支払う余力が十分にあった」とされました。
この判断には、専門家の間でも賛否が分かれるところです。
まとめ
相続税の債務控除は、被相続人の借金が「確実な債務」であることが条件です。
しかし、債務免除が確実視されるような場合には、控除の対象にならない可能性があるため注意が必要です。
また、「停止条件付き債務免除」のような特殊な契約形態がある場合は、相続時点での状況を慎重に判断する必要があります。
特に、高額な債務が絡む場合は、相続税だけでなく所得税など他の税制にも影響するため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
気になる方は是非、お気軽にご連絡ください。


