優良な電子帳簿のメリットと要件

こんにちは!大田区クラウド経理代行オフィスです。
デジタル化が進む現代において、税務関係の帳簿書類も電子的な保存が可能となりました。特に「優良な電子帳簿」の使用は、多くの企業にとって大きなメリットをもたらします。この記事では、電子帳簿保存法の基本から、「優良な電子帳簿」の条件とそのメリットについて解説します。

優良な電子帳簿のメリットと要件

電子帳簿保存法は、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律で、経理のデジタル化が目的です。その中でも会計ソフト等を使用して電子的に作成した帳簿書類は、以下の条件を満たすことでプリントアウトせずに電子データとして保存することが可能です:

  • システムの説明書やディスプレイの備え付け
  • 税務署の職員からデータのダウンロードの求めに応じることができる

「優良な電子帳簿」とは、上記条件に加えて、以下の特性を持つ帳簿です:

  • 訂正・削除・追加の履歴が残ること
  • 帳簿の相互互換性があること
  • 取引等の日付・金額・相手方に関する検索機能があること

これらの条件をすべて満たしていれば、関連する過少申告があっても過少申告加算税の割合が原則10%から5%に軽減されます。

適用を受けるための届出

優良な電子帳簿のメリットを受けるためには、法定申告期限までに「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出」を提出する必要があります。この届出はe-Taxでも提出可能です。

対象となる帳簿の範囲

対象となる帳簿には、仕訳帳、総勘定元帳の他、法人税や所得税で使用される売上帳、仕入帳、経費帳、売掛帳、買掛帳、受取手形記入帳、支払手形記入帳、貸付帳、借入帳、未決済項目に係る帳簿、固定資産台帳、繰延資産台帳、賃金台帳(所得税のみ)、有価証券受払い簿(法人税のみ)が含まれます。

会計ソフトは「JIIMA認証」がオススメ

公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA ジーマ)の認定を受けた会計ソフトは、優良な電子帳簿の要件を満たしているため、優良な電子帳簿の過少申告加算税の特例の適用を考えている場合は、導入の参考になります。

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<補足と解説>

国税庁 優良な電子帳簿のススメ!

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0024008-091.pdf

・優良な電子帳簿の要件

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/05.htm

・国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021011-060_01.htm

[概要]

特例国税関係帳簿(※)に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに記録された事項に関し修正申告書等があった場合において、過少申告加算税の軽減措置の適用を受けようとする場合に行う届出手続です。

※特例国税関係帳簿…電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(以下「規則」といいます。)第5条第1項((軽減された過少申告加算税の対象となる国税関係帳簿))に規定する特例国税関係帳簿をいいます。

[手続対象者]

自己が作成する国税関係帳簿について、適用を受けようとする税目に係る全ての特例国税関係帳簿を規則第5条第5項の要件に従って保存等を行おうとする保存義務者。

[提出時期]

適用を受けようとする国税に係る法定申告期限までに提出してください。

・国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021011-060_01.pdf

・国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書の記載例

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021011-060_02.pdf

令和3年度の税制改正前の承認を受けている国税関係帳簿について、令和3年度の税制改正後の要件で保存等を行うこととする場合に、この欄に取りやめようとする承認済国税関係帳簿の種類等を記載していただくことで、取りやめ届出書の提出があったものとみなされます。

 

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