令和7年4月施行!雇用保険法の改正内容を徹底解説
こんにちは!大田区クラウド経理代行オフィスです!
雇用保険制度が令和7年4月1日から大きく改正されます。今回の改正では、自己都合退職者の給付制限期間の短縮や教育訓練給付金の新設、高年齢者向け給付率の変更、育児支援制度の拡充など、労働者の生活に直接関わる重要な変更が含まれています。
この記事を読むことで、具体的な改正内容を詳しく理解し、必要な準備を進めることができます。
特に、転職を考えている方、育児と仕事を両立したい方、教育訓練を受けてスキルアップを考えている方にとって、有益な情報を提供します。
自己都合退職者の給付制限期間が短縮される
令和7年4月1日以降、自己都合で退職した場合の失業給付(基本手当)の給付制限期間が変更されます。
これまで、退職後7日間の待機期間の後に2か月間の給付制限が設けられていましたが、新たな制度ではこの給付制限期間が1か月に短縮されます。
これにより、自己都合退職者がより早く基本手当を受給できるようになり、求職活動をより積極的に進めることが期待されます。
ただし、短期間で転職を繰り返すことを防ぐため、5年間で3回以上自己都合退職をした場合は、従来どおり3か月の給付制限が適用されることになります。
教育訓練給付金の新制度がスタート
教育訓練給付金制度に新たな変更が加わります。
2024年10月に教育訓練給付の給付率が引き上げられましたが、2025年10月には「教育訓練休暇給付金」が新設されます。
これは、在職中に無給で教育訓練のための休暇を取得した場合に、基本手当に相当する給付金を支給する制度です。
高年齢雇用継続給付金の給付率が引き下げ
シニア層向けの給付金制度にも変更があります。
令和7年4月1日以降に60歳を迎える方を対象に、給付率が15%から10%に引き下げられます。
育児支援制度の拡充!2つの給付金が新設
出生後休業支援給付金
この制度は、男性が子の出生後8週間以内に、14日以上の育児休業を取得した場合に適用されるものです。
給付内容としては、最大28日間、通常の育児休業給付(67%)に13%を上乗せし、80%の給付率となります。
育児時短就業給付金
この制度は、2歳未満の子どもを育てるために短時間勤務を選択し、その結果賃金が減少した場合に適用されるものです。
支給額は、短時間勤務によって減少した賃金の最大10%となります。
まとめ
令和7年4月1日から施行される雇用保険法の改正では、自己都合退職者の給付制限期間短縮や教育訓練給付金の新設、高年齢者向けの給付率変更、育児支援制度の強化など、働く人々の生活に直結するさまざまな変更が行われます。
これらの改正によって、転職活動のしやすさが向上し、スキルアップの機会が広がるとともに、高齢者や子育て世帯への支援が強化されます。
気になる方は是非、お気軽にご連絡ください。
補足と解説
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-hellowork/content/contents/001874889.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001255172.pdf