事業用資産を売っても税金を抑えられる?「買換えの特例」を徹底解説!

こんにちは!大田区クラウド経理代行オフィスです!

事業の拡大や移転に伴い、事務所や工場などの土地・建物を売却して新たに資産を取得するケースがあります。

その際に気になるのが、譲渡益に対する税金です。「できるだけ税金の負担を減らしたい」「手元資金を確保しつつ新しい資産を取得したい」と考える方は多いのではないでしょうか。

この記事では、そんなお悩みを持つ方に向けて「事業用資産の買換えの特例」について詳しく解説します。

制度の概要、どんなメリットがあるのか、利用時の注意点などを分かりやすくご紹介します。

この記事を読むことで、買換えの特例がどのような制度なのか、どのように税負担が軽くなるのか、そして申請時の具体的な注意点までを理解できます。

これから土地や建物を売却して新たな設備投資を検討している経営者の方や、不動産売却の税制について不安がある方には、ぜひ最後までお読みいただきたい内容です。

制度の概要:買換えの特例とは何か

「事業用資産の買換えの特例」は、事務所や工場などの土地や建物といった事業用資産を売却し、一定期間内に別の事業用資産を取得して、1年以内に事業に使用することで、譲渡益の課税を将来に繰り延べできる制度です。

例えば、10年以上保有していた工場の土地と建物を売却し、その資金で新たな倉庫を取得した場合、譲渡益の最大80%(地域によっては60%~90%)までを繰り延べられます。

この繰り延べ分は、新しく取得した資産の取得価額から控除され、将来的に減価償却や売却時に改めて課税対象となります。

買換えの特例のメリットとは?

この特例の最大のメリットは、税金の支払いを先延ばしにできることです。これにより、売却直後の資金繰りが非常に楽になります。

例えば、譲渡益に通常かかる20.315%の税金が後回しになるため、数百万円単位での資金が確保できる場合もあります。

また、新たに取得した資産が減価償却可能な場合、その資産によって得られる所得に適用される税率が20.315%より低ければ、結果的に税負担を軽減できる可能性もあります。

一方で、余裕がある方は、あえて借入をして資産を購入し、資産評価の調整や相続対策に活かすという戦略も取られています。

注意点:制度を使う際に気をつけたいこと

特例を使った場合、新たに取得した資産の簿価が、会計上の価額よりも低くなります。そのため、相続人がその資産を譲り受けた後に売却すると、「こんなに税金がかかるとは思わなかった!」という想定外の負担につながることがあります。

さらに、令和6年4月1日以降は、同一年中に譲渡と取得の両方を行う場合、事前の届出が必須となりました。

届出書は、譲渡日または先行取得日の属する3ヶ月期間の末日の翌月から2ヶ月以内に提出する必要があります。

 

譲渡・取得期間 届出期限
1月1日~3月31日 5月末日
4月1日~6月30日 8月末日
7月1日~9月30日 11月末日
10月1日~12月31日 翌年2月末日

まとめ

「事業用資産の買換えの特例」は、事業の成長や再構築のタイミングで大きな力を発揮する制度です。

税負担を先延ばしにすることで資金の余裕を持たせ、より良い事業運営や将来的な戦略につなげることが可能になります。

ただし、制度には届出義務などの注意点もあるため、事前にしっかりとスケジュールを組み、税理士や専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

気になる方は是非、お気軽にご連絡ください。

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参考

国税庁 タックスアンサー

No.3405「事業用の資産を買い換えたときの特例」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3405.htm

国税庁 「特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けるためには事前に届出が必要です」令和6年6月

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/0024005-147.pdf

No.3426 「事業用資産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3426.htm

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