電子帳簿保存法の改正ポイントと対応策

こんにちは!大田区クラウド経理代行オフィスです!令和6年1月から施行される新たな電子帳簿保存法に向けて、準備を進めている方も多いかと思います。この法改正により、電子取引データの保存要件が強化され、法人や個人事業者にとって新たな対応が求められます。この記事では、電子帳簿保存法の改正内容と、その対応策について詳しく解説します。この記事を読むことで、最低限やるべきことと、より良い対応策を理解することができます。

この記事は、企業の経営者や総務・経理担当者に向けて書かれており、電子取引データの適正な保存に取り組むためのサポートを提供します。

電子帳簿保存法の基本要件

令和6年1月からは、電子取引データの保存が義務付けられ、2つの重要な要件を満たす必要があります:

  • 可視性の確保
    電子取引データの保存には、データをPC上で検索できるようにすることが求められます。また、モニタや操作説明書の備付けも必須です。
  • 真実性の確保
    データの訂正や削除が不当になされないよう、事務処理規定を策定し、遵守する必要があります。これはデータの信頼性を確保するための重要な要件です。

ただし、売上高が2課税年度前に5,000万円以下の企業や、データを印刷して整理し、ダウンロードの要求に応じられる体制を整えている企業については、検索要件を免除される場合があります。

猶予措置とは?

新たな要件を満たすことが難しい場合でも、「猶予措置」が設けられています。この猶予措置の要件は:

  • 相当の理由がある場合
    所属税務署長が「相当の理由」と認める場合、要件を満たせないことが猶予されます。この「相当の理由」について事前申請は不要です。
  • 電子取引データの保存と提示の準備
    税務調査の際に、電子取引データのダウンロードや、データを印刷したものを提出できるようにしておく必要があります。

具体的な理由としては、「人手不足」「資金不足」「システム整備が間に合わない」などが挙げられます。要するに、これらの準備を整え、データの削除を避けて保存しておくことが、最低限の対応となります。

対応のポイント

電子帳簿保存法の新要件に対応することで、企業の経理部門のデジタル化が進み、生産性向上や効率化にもつながります。システム整備や社内ルールの策定を進めることが求められますが、無理に急いで対応せず、自社のタイミングに合わせた計画を立ててください。

まとめ

電子帳簿保存法の改正により、電子取引データの保存要件が強化されますが、猶予措置も設けられています。最低限の対応策として「相当の理由」を整えつつ、可能な範囲でデータの保存やシステム整備を進めていくことが重要です。

気になる方は是非、お気軽にご連絡ください。

 

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