育成就労制度とは?新たな出入国管理法改正のポイント
こんにちは!大田区クラウド経理代行オフィスです!2024年6月14日に、出入国管理法の改正案が参議院で可決・成立しました。この法改正により、1993年から運用されていた技能実習制度が廃止され、新たに「育成就労制度」が導入されます。この改正は、日本の労働力確保と人材育成を目的としていますが、具体的にはどのような制度なのでしょうか?この記事では、育成就労制度の概要と、旧制度との違いについて解説します。
この記事は、外国人労働者の受け入れを考えている企業の経営者や総務担当者の方に向けて書かれており、新制度の概要を正しく理解し、適切な対応を取るためのサポートを提供します。
育成就労制度とは?
育成就労制度は、技能実習制度とは異なり、日本国内の人材確保と育成を目的とした制度です。技能実習制度が国際貢献を目的としていたのに対し、育成就労制度は日本の産業分野における人材育成と確保を重視しています。
この制度では、以下の点が特徴的です:
- 在留期間
技能実習制度では最大5年間の在留が認められていましたが、育成就労制度では原則3年となります。 - 転籍の可能性
やむを得ない事情がある場合や、一定期間以上同一機関で就労した場合に限り、転籍が可能です。ただし、転籍には技能検定試験基礎級等の合格が条件となります。 - 受け入れ対象職種・分野
特定技能と同様の16産業分野が対象で、介護、建設、宿泊、農業など多岐にわたります。技能実習制度では90職種が対象でしたが、新制度では特定技能水準の人材育成に焦点を当てています。 - 悪質なブローカー対策
不法就労をさせた場合の罰則が厳格化され、適切な受け入れを目指す取り組みが進められています。 - 監理支援機関の設置
監理団体が「監理支援機関」に名称変更され、受け入れ機関の要件が厳格化されます。
育成就労制度は、2027年から本格的に開始され、2030年までの移行期間が設けられています。
旧制度との違い
育成就労制度と旧技能実習制度の大きな違いは、制度の目的と在留期間、そして転籍の可能性です。旧制度は技能の移転を通じた国際貢献を目的としていましたが、新制度では日本の人材確保が主眼となっています。また、技能実習制度では転籍が禁止されていた一方で、育成就労制度では条件付きで転籍が認められるようになりました。
まとめ
出入国管理法の改正により、育成就労制度が新たに導入され、日本の産業分野における人材確保と育成が強化されることになります。企業にとっては、この新制度に基づく適切な受け入れと管理が求められます。
気になる方は是非、お気軽にご連絡ください。