雇用保険法改正:週10時間以上の労働者への拡大適用

こんにちは!大田区クラウド経理代行オフィスです。今回は、令和6年に成立した雇用保険法の改正点について、その意義と影響を掘り下げていきます。この記事を通じて、雇用保険の適用拡大や教育訓練支援の充実など、新しい制度の詳細が分かります。特に、パートタイムや短時間労働者を雇用する事業主や、キャリア変更を考えている労働者の方々には、最後まで読んでいただきたい内容です!

雇用保険の適用拡大

令和10年10月から、雇用保険の加入対象が大幅に拡大されます。これまでは、週所定労働時間が20時間以上の者のみが雇用保険の対象でしたが、改正により10時間以上の労働者も対象に含まれることになります。これにより、約500万人の労働者が新たに雇用保険の対象となる見込みです。この変更は、非正規雇用が多い現代の労働市場において、より多くの労働者に安全網を提供するための重要なステップです。

教育訓練とリスキリングの支援

また、令和7年4月からは、自己都合退職者でも一定の条件下で教育訓練を受ける場合、給付制限が解除され、失業給付を受けやすくなります。これは、職業訓練を受けたいと考えている人々にとって、キャリアの再構築を支援するための大きな助けとなるでしょう。特に現代の急速な産業変化に対応するため、職業訓練の機会を拡充することは、労働者にとっても経済全体にとっても利益になります。

雇用保険制度のその他の見直し

この改正では、その他にも雇止め離職者への給付日数の特例措置の延長や、就業促進定着手当の上限支給残日数の引き下げなど、様々な見直しが行われています。これらの改正は、雇用環境の変化に対応するため、雇用保険制度をより柔軟で実効性のあるものにしていく試みです。

まとめ

今回の雇用保険法の改正は、労働市場の変化に適応し、より多くの労働者を保護するための重要なステップです。非正規雇用者や短時間労働者が増える中、これらの改正は多くの人々にとって希望の光となるでしょう。大田区クラウド経理代行オフィスでは、給与計算代行サービスはもちろんのこと、年末調整等の関連業務を含む給与計算業務に係るトータルサポートを承っております。社会保険料、源泉徴収税の控除を含む給与計算から、給与明細の発行、給与振込まで各種代行業務や、クラウド給与・勤怠ソフト導入のご提案などもさせていただいております。気になる方は是非、お気軽にご連絡ください。

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厚生労働省 HP「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和 6 年法律第 26 号)の概要」
・労働新聞(2024 年 5 月 31 日記事)『雇用保険の適用拡大「週 10 時間以上」労働者に 改正法成立』

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