インボイス制度の最新Q&Aまとめ|現場で迷いやすい5つのポイントを徹底解説
こんにちは!大田区クラウド経理代行オフィスです!
2023年10月にスタートしたインボイス制度は、消費税の仕入税額控除の仕組みに大きな変化をもたらしました。
しかし、制度開始後も、現場では「この場合はどうなるの?」「請求書に書く内容はこれで合っている?」など、細かい運用面での疑問が多く寄せられています。
この記事では、国税庁が発表した「インボイス制度に関するQ&A」から、実務でつまずきやすいポイントを厳選して、わかりやすく解説します。
この記事を読むと、インボイスの記載内容、交付義務、再発行の考え方など、重要な確認事項が明確になります。
この記事は、インボイス制度の実務対応に不安を感じている中小企業の経理担当者や個人事業主の方に、特に読んでいただきたい内容です。
領収書にURLを記載する方法は有効
結論から言うと、領収書にインボイスの記載事項の一部を記載し、残りの情報をURLで補足する方法は認められています。
たとえば、紙の領収書に一部の記載事項だけを印刷し、その他の情報はウェブサイトに掲載しておく方法があります。
顧客がそのURLにアクセスして情報を確認できる状態であれば、インボイスとしての要件を満たすことになります。
イベント会場で手書きの簡易領収書を発行し、詳細はQRコード経由でURLに飛べるような対応でも、仕入税額控除を受ける上で問題ないと国税庁のQ&Aでも明示されています。
消費者相手でも例外的にインボイス交付義務が発生する
通常、消費者に対してはインボイス(適格請求書)を交付する義務はありません。
しかし、たとえ「個人向けサービス」だとしても、相手が偶然にも課税事業者で、かつインボイスの交付を求めてきた場合には、交付義務が発生します。
例外的にインボイス交付義務が発生する場面があるため、注意が必要です。
書面でのインボイス発行に手数料を請求できる場合がある
インボイスは電子データで交付することも認められています。
むしろ、コスト削減や業務効率化のために電子化を進めている事業者も多く見受けられます。
それにもかかわらず、取引先が「どうしても紙で欲しい」と求めてきた場合、その印刷費用や郵送代などの実費を手数料として請求することは、社会通念上、妥当であれば問題ありません。
トラブルを防ぐためにも、事前に「紙での請求書には手数料が発生します」と明記しておくと良いでしょう。
インボイスの交付義務は基本的に「一度きり」
商品購入時にインボイス(適格請求書または簡易インボイス)を交付すれば、それで交付義務は完了しています。
たとえば、顧客が「レシートをなくしたからもう一度欲しい」と後日依頼してきた場合でも、再発行の義務はありません。
事務所家賃を口座振替で支払っている場合もインボイス要件を満たせる
事務所や店舗の家賃を口座振替で支払っているケースでも、適格請求書の保存が難しいという理由で仕入税額控除が認められないわけではありません。
契約書にインボイス要件のうち一部の記載事項が含まれていて、さらに通帳などで実際の支払いが確認できれば、それをもって仕入税額控除の要件を満たすことになります。
まとめ
この記事では、インボイス制度に関するQ&Aの中から、特に現場で誤解しやすい重要なポイントを5つ厳選して解説しました。
- 領収書にURLを使った補足記載はOK
- 消費者相手でも例外的に交付義務が発生する
- 紙での交付には手数料を請求できる場合がある
- インボイスの交付義務は基本的に一度限り
- 家賃などの口座振替でもインボイス要件を満たせる
日々の実務の中で「これってどうなんだろう?」と思ったときには、今回紹介したポイントを参考にしていただけると、制度への対応がスムーズになるはずです。
気になる方は是非、お気軽にご連絡ください。
参考
国税庁 インボイス制度に関するQ&A目次一覧
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm


