年金制度改正で社会保険の適用が大きく変わる!中小企業とパート労働者が知るべきポイント

こんにちは!大田区クラウド経理代行オフィスです!

最近「パートやアルバイトでも社会保険に入らないといけないのか?」と疑問を持つ方が増えています。

国会で年金制度改正法が可決され、厚生年金や健康保険の加入範囲が拡大することになったためです。

この記事では、今回の改正の内容と実際に働く人や企業にどんな影響があるのかを、具体的に分かりやすく解説します。

読むことで「いつから自分や従業員が対象になるのか」「どんな支援策があるのか」を理解できます。

特に中小企業で働くパート・アルバイトの方や人事・労務担当者の方には、ぜひ読んでいただきたい内容です。

年金制度改正法が決定した背景

2024年6月13日、国会で年金制度改正法が可決されました。

この法律により、厚生年金保険や健康保険の加入対象がさらに広がります。

これまで社会保険の加入条件に該当しなかった短時間労働者も、今後は対象になるケースが増えます。

企業規模要件の縮小と撤廃

現在、社会保険加入が必要なのは「従業員数51人以上の会社で週20時間以上働く人」です。

例えばスーパーのレジで週25時間働いている方は対象ですが、30人規模の飲食店で同じ条件で働いている方は対象外でした。

しかし、2027年10月以降はこの企業規模要件が段階的に縮小されます。そして、2035年10月にはすべての企業で規模要件が撤廃されます。

つまり従業員数が5人の事業所でも、週20時間働いているアルバイトが加入対象になります。

賃金要件の撤廃

これまで「年収106万円の壁」がありました。

具体的には月額8.8万円以上、年収に換算すると106万円以上の人が社会保険加入の対象となっていました。

例えば時給1,050円で週25時間働くと、月額およそ10万9,000円になり、加入義務が発生していました。

改正後はこの要件が撤廃されます。

時期は公布から3年以内に政令で定められる予定ですが、全国の最低賃金が時給1,016円を超えるかどうかが判断の目安になります。

つまり今後は収入が106万円未満でも、週20時間以上働けば加入対象になる可能性が高いのです。

個人事業所の適用対象拡大

これまで社会保険の対象となる個人事業所は、弁護士や税理士など法定17業種に限定されていました。

5人以上の従業員がいる場合に限られていたため、例えば飲食業や小売業の個人事業所は対象外でした。

今回の改正で、業種を問わず「従業員5人以上の事業所」が対象になります。

ただし、2029年10月時点で既にある事業所は当面の間は対象外です。

短時間労働者への支援策

加入対象が広がると、短時間労働者の保険料負担が気になるところです。そのため、政府は支援策を設けています。

具体的には、従業員50人以下の企業で働く短時間労働者を対象に、標準報酬月額が12.6万円以下であれば、3年間、時限的に保険料の負担を軽減します。

さらに、正社員化や労働時間の延長、賃金アップに取り組む企業には助成金も用意されています。

制度を知って活用することで、企業も従業員もメリットを得られます。

まとめ

年金制度改正により、社会保険の適用範囲は大きく広がります。

企業規模要件や賃金要件が撤廃され、個人事業所も対象になるため、多くの短時間労働者が加入義務を負うことになります。

一方で、保険料負担を軽減する支援策や助成金制度も整備されているため、準備と情報収集が重要です。

気になる方は是非、お気軽にご連絡ください。

参考

社会経済変化踏まえた年金制度機能強化ため国民年金法等一部改正する等の法律の概要

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001510678.pdf

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