【2025年10月施行】教育訓練休暇給付金とは?対象条件や注意点を徹底解説!
こんにちは!大田区クラウド経理代行オフィスです!
社会人としてスキルアップやキャリアアップを目指す中で、「働きながら学びたい」と考える方は多くいらっしゃいます。
しかし、実際には生活費の不安から、仕事を辞めずに勉強に集中するのが難しいという現実もありますよね。
そんな方に朗報です。2025年10月から、新たに「教育訓練休暇給付金」が雇用保険に創設されることが決まりました。
この記事では、この新しい給付金制度について、支給対象の条件や、従来の制度との違い、注意すべき点などを詳しく解説します。
この記事を読むことで、教育訓練休暇給付金の具体的な制度内容、受給するための条件、そして制度を利用する上での注意点がすべてわかります。
この記事は、キャリアアップを目指してスキルを磨きたい方、仕事と学びを両立したいと考えている方、そして従業員のスキルアップを支援したいと考える企業の担当者の方にも役立つ内容となっています。
教育訓練休暇給付金とは?制度の概要と目的
2025年10月から創設される「教育訓練休暇給付金」は、雇用保険の一般被保険者が離職せずに教育訓練に専念することを支援する新しい制度です。
この給付金は、無給で休暇を取得して訓練を受ける場合に、生活費の補填として「失業給付(基本手当)」に相当する金額が支給される仕組みとなっています。
この制度の創設により、仕事を辞めずに安心して学ぶことができる環境が整うことで、多くの方のスキルアップが現実のものとなるでしょう。
給付を受けるための3つの主な条件
教育訓練休暇給付金を受給するためには、以下の3つの条件すべてを満たす必要があります。
- 休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること
- 休暇開始前に通算5年以上の雇用保険加入期間があること
- 業務命令ではなく、就業規則に基づいた無給の休暇を取得していること
特に注意すべきなのは「無給」であることと「自発的に取得した休暇」であることです。
会社からの命令で受ける研修や、有給休暇を使って受講する教育訓練は対象外です。
私が以前関わった中小企業では、社員の自己啓発を支援するために、就業規則に「自己都合による教育訓練休暇制度」を追加した事例もあります。企業側の整備もこの制度活用のカギになります。
給付日数や支給金額の仕組みと注意点
給付される金額は、失業給付と同じ算定方法に基づき、休暇開始前6か月間の平均賃金から算出されます。
給付日数は以下の通り、雇用保険の加入期間によって変わります。
- 加入期間が 5年以上10年未満:90日分
- 加入期間が 10年以上20年未満:120日分
- 加入期間が 20年以上:150日分
この給付制度は、あくまで「働きながら訓練に専念したい人」のための支援ですが、受給後は雇用保険の加入期間がリセットされる点には注意が必要です。
つまり、将来失業給付を受けるには、新たに一定期間の雇用保険加入が必要になります。
一方で、「育児・介護休業給付」や「教育訓練給付金」など、他の制度の支給要件には影響しません。
制度を活用するタイミングは、将来設計としっかり向き合った上で見極めることが重要です。
自発的な訓練休暇のみが対象!企業側の準備も必須
教育訓練休暇給付金を利用するには、「社員が自発的に受ける教育訓練」に限られます。
業務命令による訓練や、有給休暇中の訓練は支給対象外となります。
また、会社側でも制度活用に向けた準備が必要です。
就業規則に「教育訓練のための無給休暇」の規定を設けておくことで、申請時に必要な条件を満たすことができます。
企業と社員の双方の理解と準備が、この制度を成功させるカギとなります。
まとめ
教育訓練休暇給付金は、仕事を辞めずにスキルアップを目指す方にとって非常に心強い制度です。
支給要件は厳格であり、また給付後の雇用保険加入期間のリセットなど注意点もありますが、正しく理解して活用すれば、キャリア形成に大きく貢献する可能性があります。
この記事では、制度の概要から支給条件、注意点、企業の取り組み事例まで詳しくご紹介しました。
気になる方は是非、お気軽にご連絡ください。
参考
・厚生省HP「教育訓練休暇給付金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/kyukakyufukin.html
・厚生労働省HP「教育訓練休暇給付金のご案内」https://www.mhlw.go.jp/content/001513614.pdf